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鶴永税理士事務所
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相続税申告!
鶴永 会計税理士事務所

 相続税の申告は、誰が行っても同じと考えている方が多いのではないでしょうか?しかしながら、実際には誰が申告書を作るかによって、納税する税金が何千万円も違うとしたらどうでしょうか?土地の評価の仕方、財産の分割の仕方、第2次相続までを考えると上手に行うのとそうでないのでは、本当に数千万円の違いが生じる場合があります。
相続が発生してからできる対策も、あります。

いかの原則を考えた申告書にしたいものです。


相続税申告 5つの原則

遺言書のない相続にしないこと

・未分割申告をしないこと

・2次相続を考えた分割をすること

・その後の運営を考えた分割をすること

・できるだけ相続税を節税すること


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