当事務所は、資産税業務を初めて15年ほどになりますが、バブル経済が崩壊した平成2年頃を第一の返還の年とし、拓銀、山一証券の倒産した平成9年度を第二の転換の年として、時代の流れが完全に変わり、いわゆる土地神話なるものが完全に崩壊しました。 資産税事案を過去に400件以上取り扱ってきたわけですが、その中で一番感じることは、土地オーナーの皆様が土地に対する考え方を変えられないと言うことです。
時代の流れの中では、所有から利用の時代になったことを誰もが認めています。グローバルな時代の中で、日本も独自の税制や法律でいることは難しくなりました。 土地に対する法律でも定期借地権が平成4年8月から施行され、平成12年3月からは定期借家権が施行されました。両方ともよりよい住宅環境を目指すものです。
当事務所の考え方は、よりよい対策を行うためには、徹底した調査・分析が必要であるということです。良い提案も綿密な調査なくしてはできません。
また、相続に対する考え方も時代とともに変わります。相続対策と言うとすぐに「節税、借入金による建物」と言う時代は終わりました。
相続対策とは、遺産分割対策であり、納税対策であり、節税対策であるわけです。
土地は所有から利用の時代になりました。
相続対策・収益対策の前に財産分析を
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固定資産税評価証明書と前年の確定申告書
があれば財産分析を行います
分析を行いよりよい対策をご提案いたします